農地の有効活用・転用・売却について

農地の活用でお困りの方へ

市街化調整地域の農地の転用・有効活用、または売却等をお考えの方で、どのようにして良いか分からない方やご相談事等がある方は、お気軽にご連絡ください!

 

生産緑地制度

市街化区域内の農地で、良好な生活環境の確保に効用があり、公共施設等の敷地として適している500㎡以上の農地を都市計画に定め、建築行為等の許可制により規制し、都市農地の計画的な保全を図る制度です。※市区町村が条例を定めれば、面積要件を300㎡まで引き下げることが可能。

 

市街化区域農地は宅地並み課税がされるのに対し、生産緑地は軽減措置が講じられます。

 

 

平成29年5月に生産緑地法の一部が改正されました。

①生産緑地地区の面積要件(500㎡以上)について、市区町村が条例により300㎡以上に引下げ可能に。

②生産緑地地区内において、農作物等加工施設、農作物等直売所、農家レストランの設置が可能に。

③生産緑地地区の都市計画決定後30年経過するものについて、買取り申出可能時期を10年延長できる特定生産緑地制度を創設。

 

★生産緑地法改正の詳細については、国土交通省HPをご参照ください★